景品表示法
正式には、不当景品類及び不当表示防止法(昭和37年法律第134号)です。
見せかけや過大広告により、本来の趣旨から外れない様に、消費者を守る法律です。
商品やサービスの質や価格を偽ったり、誤解する様な見せ方、言い回しを厳しく規制しています。
消費者が自主的且つ合理的に商品やサービスを選べる環境を保護するためのものです。
複合機に付帯されるサービスは「総付景品(そうづけけいひん)」とか「ベタ付け景品」と呼ばれる部類に該当します。
1000円以下の商品には200円、1000円以上の商品は取引価額の10分の2を限度として、付帯品を承認されています。
つまり100万円のキャッシュバックを受けたいならば、500万円のリースを組まないといけません。
リースにはそもそも「定価」の概念があるため、定価を超える契約は役務(サービス)の提供になるため、
定価内の契約しかできません。例外で言えば設置工事費等の諸費用が含まれる場合がありますが、
売れ筋の25枚機程度だと定価は120~130万円くらいではないでしょうか。50枚機以上でも200~250万円くらいです。
「定価合わせ」と言って、よく付帯品でサービスですと言いながら、物件に余計なモノが入っていることがある場合は
これは定価オーバーした契約だから、定価合わせで余計なモノもついでに売られているケースですね。
サーバーやソフトウェアなどの型番が信販の物件記載欄に記載されていませんか?
結論で言えば、キャッシュバック自体は可能ではありますが、販売価額の20%を超えたサービスは違法です。
各信販会社も法令を遵守しています。
契約書をよく見てください。キャッシュバックの同意をする書面は別書面で信販との契約書面に記載はない筈です。
つまり、信販にはダマでやっているということです。
実際どうなるかはわかりませんが「このこと」を信販に伝えたら代理店はその信販と取引止まるでしょうね。
消費者庁が景表法の管轄なので、消費者庁に入ったらアウトです。
「このこと」を知っていて受け取ってしまっているのであれば、受け取った側もどうなんでしょうか?
そういう法的なことは弁護士ではないので何とも言えませんが、違法だってことだけはわかります。
同目的と他目的
大抵のトークは「今の機械を下取りします」とか「残リースを処理します」とかではないでしょうか。
リースの残処理には「同目的」と「他目的」に別れます。
例えば複合機の支払リース残が50万円残っていたとして、同じくくりのことを「同目的」と言いますが
例えば、新いコピー機を入替える為に、今使っているコピーの残が50万円あるのであれば、
これを拾って新しい複合機に入替えるのはOKです。(コピーTOコピーになります)
新リースの物件価額へ旧リースの残金を加えた形で総額を出し処理します。
※レベルアップと言って旧料率の残に新料率が乗るのでお勧めしませんよ!
残リースの正しい処理をする場合は、お客様へではなく旧信販会社へ代理店から一括入金をします。
新リースが成立したら新信販から一括入金があるため、そこから捻出するのです。
つまり、正しい処理をする会社は高額キャッシュバックはしません。
次に、同じくくりではない「他目的」の方のお話しです。
例えば複合機を提案したいのに業務用冷蔵庫であったり、車両だったり、リースの種類は沢山ありますが、それは拾えません。
市場で横行しているのは、この残を処理すると言って「高額キャッシュバック」をする行為です。
紳士的に、名目上「残を処理します」と言いますが、暗黙の了解でお金に目がくらむのは辞めましょう。違法です。
更に、リースの組替えに疲れたお客様に「買取の契約の方がいいですよね」と言ってリース残を処理して資産計上できる割賦契約に組み替える方法がありますが、これも結論で言えばできません。違法、アウトです。信販は許可しません。
何故キャッシュバックを受けたいのですか?
リースの計算は例えば100万円の複合機を5年で組む際に、料率は各社それぞれですが、あらかじめ定められた料率をかけます。
例えば1.9%と定められていたら
1,000,000円×1.9%=19,000円/月 がリース料金です。60回払いですから総額が114万円(+税)になりますね。
これ高いですか?安いですか?
①住宅ローン(変動なら)0.5%~1%
②銀行融資 1~3%
③リース 5~8%
④銀行系カードローン・ノンバンク 5~18%
⑤消費者金融 15~18%
⑥闇金 利息制限法の前後なのでしょうか?
金利だけ見たらどうでしょうか?
よく考えてください。これはリースの利率です。
他の金利は「そのモノ」を購入するのに対して融資を実行し利率が発生しますが
手元に残るお金に対して、物件の価格は本来いくらですか?そう考えると利率が本当は何倍にもなりませんか?
過去のリース残はきっちり新契約に上乗せされています。それは金利が重複していると思いますよ。
例えば100万円のキャッシュバックを得るために、使える機械を態々取り替え、200万、300万の契約をする人はザラにいます。
闇金並に高いと思いますが。。。
「月額が下がる」とか「リースがまとまる」と言われますが、金利は上がるし、期間が伸びる、つまり借金が増えているんですからね。
ファイナンスリースは中途解約不可の契約です。組替えて見せ方が変わっても、きっちりその契約分の残金は回収されます。
余談ですが、審査状況が悪い人はレートアップで審査OKになる場合もあります。
上記の金利ではなくカードローン並になることがありますが、それならば親切な方です。
更に、審査が悪い人専門のファイナンスリースがあります。
ビジネス系の信販で書類取り直し(書き直し)したことありませんか?大手ではなく新興の信販です。
表向き消費者金融並みの利率で法廷金利ギリです。凄く高い。
更に「加盟店手数料」という代理店から取得する手数料が乗ります。
消費者ではなく代理店から取得することで利息制限法を回避する手法なのでしょうが暴利です。
合計すると26~28%くらいだった気がします。。。
E/Uからすれば、代理店はその分も販売価格に上乗せしますから、結局闇金並になるケースもあります。
まぁ、トイチとかではないですけれども。。
キャッシュバックの原資
結論だけ言いましょう。
キャッシュバックの原資は要はそのリース料金に単純に上乗せされています。
更に物件代金と代理店の粗利を考えてください。
商売なので当然代理店に粗利があることは不当ではないと思いますし、他より安く仕入れたいと考えるのが消費者の気持ちですから、そこを話すとイタチごっこになりますが、、、
要は規制を逸脱したキャッシュバックを闇金並の高利で借りているだけです。
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