助成金は「社労士の事業領域」と定められています。他の士業や資格を持っていない人が申請することはできません。
表を見てわかる通り、国内の法人の数は約400万社と、どの士業も領域が被らないため、同じくらいの規模でいい筈が、社労士は税理士と比較すると1/13と市場規模が小さいです。顧問料などを比較しても1社あたりからいただく顧問料は大きく差はない状況ですし、社労士の人数は4.4万人、税理士は7.9万人ですから、比較するといかに社労士の事業規模が小さいかわかります。
1事務所あたりの人数規模はどの士業も同じですが、5名以下の事務所が8割となっています。
このことから考えると、社労士と顧問契約をしている企業が少ない、つまり、助成金申請が滞っている(利用率約15~18%)であることの原因となっています。
イノベーター理論でキャズムが16%となっていますが、助成金に当て嵌まるかは別としていも、それだけ国の施策が行き届いていないということです。
全国社会保険労務士会連合会の調査によると、社労士を認知している割合を「認知度」、企業が社労士を現在利用している割 合を「利用率」とすると、認知度は 96.7%、利用率は 56.4%となった。 社労士の認知度は極めて高く、回答企業のほとんどが社労士を認知している。
顧問社労士への依頼内容は「手続業務」「相談業務」が約7割でほぼ同割合 となっている。「給与計算等の業務」の依頼は 19.5%で約2割である。
と記載があります。つまり過半数の企業が社労士と顧問契約をしていないということですね。利用したない理由が「特に頼むことがない」60.8%「費用がかかるから」33%とのこと。
建築、農林水産、宿泊、飲食の利用率が低く、従業員9名以下の企業も利用率が低いようです。顧問契約は行わずスポット利用も高い様です。
1990 年3月 31 日現在 17,433 人であった社労士の登録者数は、毎年確実に増加しており、2021 年3月 31 日現在の登録者数は、43,474 人である。
2007 年度からは新たに「特定社会保険労務士」の制度が設けられ、こちらも毎年確実に増加し ており、2021 年3月 31 日現在の登録者数は、13,683 人である。
また、2002 年の社労士法改正により、2003 年から社労士法人の設立が認められ、さらに 2014 年の同法改正により 2016 年から社員が 1 人の社労士法人の設立が認められた。2021 年3月 31 日 現在の会員数は 2,120(うち、社員が 1 人の社労士法人は 895)となっている。
と「社労士白書」に記載があります。
ここに記載のある特定社労士は、個別紛争解決手続(ADR)代理業務が2007年に認められました。つまり裁判までいかない民事上の紛争を解決する第三者の業務です。
全国社会保険労務士連合会のHPから資格を確認できます。https://www.shakaihokenroumushi.jp/organization/tabid/238/Default.aspx
企業が社労士に求める業務が「手続き業務」と「相談業務」で7割、「給与計算」が19.5%、「紛争解決」8.6%です。
この「手続き業務」の内訳を見ると、年金や雇用保険の手続き以外に「雇用に関する助成金の手続き」と記載があります。顧問の社労士がいるにも関わらず21.9%しか依頼していないいようです。社内対応が70.5%、これは外注した方が安い筈です。助成金に至っては効率も申請できる数も違います。
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