キャリアアップ助成金(正社員化コース)
● 雇用して半年以上三年未満の有期雇用(パート、契約社員)従業員を正規雇用労働者に転換することにより対象者1人当たり57万円の受給が可能。
● 今雇用している方、これから雇用する方いずれも対象で、一企業当たり年間20名まで助成金の対象とすることが可能。
● 正規雇用に転換する際に有期雇用者にはついていない手当(給与の3%相当額)を付与し、転換後半年で支給申請が可能になる。支給申請の期限は、正規雇用契約に転換し、6カ月目の給料を支給した日の翌日から2か月以内。
キャリアアップ助成金(賞与・退職金制度コース)
● 正社員以外(パート・契約社員など)に対して賞与または退職金を支給する制度を導入することにより、1社あたり40万円受給可能。賞与と退職金どちらも支給するとさらに16.8万円受給額が加算される。
● 賞与は6カ月換算で5万円以上、退職金は1ヶ月あたり3000円以上の積み立てで助成金の対象となる。
● 雇用保険に加入している従業員(正社員以外)は全員対象。
● 支給申請期間は、初回の賞与の支給または退職金の積立て後6か月分の賃金を支給した日の翌日から起算して2か月以内。
キャリアアップ助成金(賃金規定等共通化コース)
● まずは賃金規定を作成し、同じ職種の正社員と正社員以外の従業員(1名ずつ)を比較したときに給与が同程度になるように昇給することで60万円/事業所の受給が可能。
● 例えば、正社員の月収が20万円で月の所定労働時間が176時間の場合、時給換算すると時給1136円になる。その正社員と同職種で正社員以外の従業員のうち一人でもいいので時給が1136円以上になれば申請可能。
● すでに同程度の従業員同士がいる場合は昇給の必要はなく、賃金規定の作成を行うだけでOK。
支給申請期間は共通化後6か月分の賃金を支給した日の翌日から起算して2か月以内
65歳超雇用推進助成金(高年齢無期雇用転換コース)
● 無期雇用転換時に雇用して半年以上五年未満かつ、50歳以上65歳未満の有期雇用(パート、契約社員)従業員を無期雇用労働者に転換することにより対象者1人当たり48万円の受給が可能。
● 正社員化コースとは違い、賃金増額の必要はなく年間で10名まで申請可能。
● 支給申請の期限は、無期雇用契約に転換し、6カ月目の給料を支給した日の翌日から2か月以内。
● 年間で10名まで助成金の対象とすることが可能。
65歳超雇用推進助成金(65歳超雇用促進コース)
60歳以上かつ定年未満の従業員(対象被保険者数)が1名以上いることを条件として定年制度を延長または撤廃することにより、以下の図のように対象被保険者と定年制度の引き上げ幅に応じて助成金の受給が可能
● 支給申請期間は定年引上げ等実施後から2か月以内。
65歳超雇用推進助成金(高年齢者雇用管理制度等改善コース)
- 雇用保険に加入している60歳以上の従業員1名(対象が複数いても1名以上でOK)に対して以下の制度を導入することによ
より30万円/社が受給可能
※一日7時間労働にする。週2日間のみ7時間労働にする
※法定外検診を受けさせる(各種癌検診、歯周病検診、骨粗鬆症検診の中から1つ実施)
両立支援助成金(介護離職防止支援コース)
● 家族が要介護認定を受けているもしくは介護の必要がある従業員を対象として
介護支援プランを作成し5日間以上の介護休業を取得させ、介護休業終了後は現職へ復帰させると1人当たり75万円の受給が可能。
● 年間5名まで対象とすることができる。
● 介護休業取得時_介護休業5 日目の翌日から2か月以内
● 職場復帰時_介護休業終了日の翌日から3か月が経つ日の翌日から2か月以内
両立支援助成金(出生時両立支援コース)
● 男性の従業員に対し、子供の出生後8週間以内に5日間連続の育児休業を取得させることにより、1社20万円の受給が可能。
● 育児休業期間の内所定労働日が4日以上は必要。
● 申請期間は育児休業の終了日から2か月以内。
両立支援助成金(育児休業等支援コース)
● 「育休復帰支援プラン」を策定及び導入し、プランに沿って対象労働者の円滑な育児休業(3か月以上)を与えることにより30万円、育児休業取得後に現職復帰させることにより、30万円受給が可能。
● 無期雇用者と有期雇用者に対し各一回ずつ活用が可能。
人材開発支援助成金(教育訓練休暇付与コース)
● 従業員に対し、3年間で5日の教育訓練を実施することにより、30万円(36万円)の受給が可能。
● 1年ごとの期間で一人以上の従業員が教育訓練を受けていることが条件。
● 支給申請期間は、制度導入・適用計画期間終了日(制度導入日から3年)の翌日から2か月以内」となる。そのため、計画届から支給申請まで最低3年と長期間を要する。
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